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こう接骨院 院長コラム

交通事故でケガをしてしまったら     2023.4.25号

目次

    

1. 交通事故のケガで損をする場合

2. 交通事故に遭ってしまったら、まずは警察へ

3. 軽いケガでも必ず病院へ

4. 接骨院での交通事故治療の意味

5. 事故による後遺症障害の認定について

6. 後遺症障害を残さないためにも

1. 交通事故のケガで損をする場合

交通事故に遭われ、事故の後遺症で当接骨院に通院されている方が結構みえます。
その中で最悪なケースは、痛みやしびれなど異常があるにも関わらず、病院での精密検査では異常かなかったと 診断されたために相手からの示談交渉に応じてしまった。若しくは、軽いケガなので直ぐに治ると思い病院すら 行かなかったなどです。
このような場合、後日、痛みやしびれなどの理由で医者や接骨院へ通院しても治療費等は保険会社へ請求できず、 治療費の全てはお客様負担ということになります。
交通事故については、年間約36万人もの人が負傷しており、このうち9割強の人が軽症者となっています。この数 字から交通事故はいつ誰が遭遇してもおかしくない確率で起こっているということです。(2021年度交通事故白書より)
また、交通事故は、自動車に乗っているときだけに起こるものではなく、歩いているとき、自転車に乗っているとき、 はたまた、これは稀ですが、就寝中にトラックが突然自宅に突っ込んできたなど、日常的に遭遇する危険性があると言えます。
そして、もし不運にも交通事故に遭遇してしまったとき、どのように行動すれば後悔しないのか、治療と補償の両面から詳しく お話したいと思います。

2. 交通事故に遭ってしまったら、まずは警察へ

ケガがあるなしにかかわらず必ず警察に連絡してください。それが、自転車同士の事故であれ、擦り傷程度のケガであれです。
警察を呼ぶということは、警察に事故が遭ったことを立証してもらうこととなります。この警察から出る事故証明こそが、加害者 (実際は加害者が加入している自賠責保険等損保会社)への補償を求める無敵のカードとなるのです。
通勤・通学途中や商談等で急いでいる場合などキャンセルや遅刻などは避けたいところですが、どんな事情があるにせよ、まずは、 警察に来てもらい、現場検証を最優先してください。
そして、車両等の被害状況と併せて、ご自身のケガの状況も警察に報告してください。
これに基づき警察から事故の証明書が発行されることとなります。
例外としては、ケガの状況が重篤の場合は、警察での現場検証をしている場合ではないので、すぐに救急車を手配してもらい、病院へ 行くのが最優先となりますが、被害者がいなくても事故の状況を記録し、事故証明がなされます。
しかし、被害者である本人がいないがために加害者の有利な状況報告となっている場合がありますので、虚偽の内容であれば安易に 報告書の内容を認めないようにしてください。

3. 軽いケガでも必ず病院へ

そしてここからが本題となりますが、自分の身体は大丈夫か?ということです。事故の衝撃が大きかったにも関わらず、運よく何ともなかったと安心され、大丈夫だし、めんどうと思い病院へ行かれない方がみえます。 たとえ商談に間に合わなくなっても、また、通勤・通学途中で遅刻してしまうことになっても、まずはケガをしたのであれば後回しにせず病院での診察を最優先してください。  実は、事故によるむち打ちや打撲は、痛みがすぐ出ないものもあります。特に打撲などは翌日以降に黒ずみを伴い痛みが出てくる場合があります。また、事故直後は興奮状態となり、アドレナリンというホルモンが大量に分泌されることで、痛みを感じる感覚器(センサー)が麻痺した状態となり、本来の身体の痛みやしびれなどを感じ取れなくなります。 このため、数日後に事故による痛みやしびれなど不調が出て来たから病院へ行きましたと言っても、この空白時間があるがために、事故によるケガである因果関係が立証できなくなってしまい、治療費がでない可能性が出てきます。 のちのち痛みが出た場合や後遺症が残らないよう、必ず、病院等での精密検査を行い、診断書をもらうようにしてください。もちろん、事故証明書があればこの病院での精密検査代、病院までの交通費等はすべて保険会社から支払われることとなります。

4. 接骨院での交通事故治療の意味

接骨院での交通事故によるケガの治療も自賠責保険等保険による治療の対象となり、治療費や慰謝料が請求可能です。
しかし、交通事故によるケガ等の診断書は、病院や整形外科の医師にしか出すことができず、また、精密検査をしないとわからない ケガ等もあるため、軽いと思っているケガでもまずは、病院や整形外科での受診を行っていただくこととなります。
ただ、いくら精密検査を行ってもデータ的に身体の異常が見られない場合もあります。この場合でも、痛みやしびれ等がある場合は、 必ず医師に相談するともに、接骨院でも施術をおすすめします。
特にむち打ちによる痛みやしびれなどがある場合は、精密検査やレントゲン写真には現れない場合があり、放置することで後遺症に つながりかねない危険性もあります。
また、ほとんどの病院や整形外科などは、診察時間が8時半から夕方7時までとしており、忙しくて会社を休めない方や定時に帰れない方 などは、痛くても通院できないのが現状です。
実は、交通事故の場合、通院回数により治療費や慰謝料などに大きな違いができてきます。
損保会社の判断基準として、通院しない=痛くない(治療の必要がない)との判断が下され、いくら診断書があり、痛みやしびれなどを訴え たとしても治療費や慰謝料は払われないのが現状です。
もし、このような方がお見えであればぜひ遅くまで営業している接骨院への通院をおすすめします。ちなみに、当接骨院の営業時間は、 朝8時半から夜11時までとなっており、仕事帰りでも楽々通院いただけます。また、交通事故による無料相談も行っておりますので、治療と 併せてご活用下さい。

5. 事故による後遺症障害の認定について

交通事故によるケガが完治せず、後遺症による障害が残った場合、医師により後遺症障害の認定に必要な「後遺障害診断書」を作成しても らうこととなります。要はお医者様にこれ以上治療を続けても改善が難しいという証明書を作成してもらうこととなります。
後遺障害と認定されることで、「入院慰謝料」「通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「逸失利益(当然得ていただろう利益や収入)」などが 請求可能となり、後遺障害認定の可否が損害賠償額に大きな影響を与えます。

6. 後遺症障害を残さないためにも

いくら後遺障害によりお金が多くもらえるからと言っても、健康な身体に勝るものはありません。こんなことにならないためにも初動の 対応をしっかりと行い、適切な治療を受け、後遺症の残らないようにケアしていくことがとても大切です。
当院では、整形外科勤務で培ったリハビリノウハウと、柔道整復師独自の施術を融合させて交通事故に遭われた方へのケアを行っていきます。
筋肉、骨、関節、神経、それぞれ原因が違う場合、治療法も各々違ってきます。どこに原因があり、どこから痛みが出ているのかを探って いき、原因にあった丁寧な施術を行っています。

住所: 愛知県稲沢市井之口本町67番地

    

電話: 0587-23-8826

受付時間: 月~土 : AM 8:30・1:30、PM4:30~PM11:00

※月・火・金は19:00以降要予約、水・木・土は16:30以降要予約となります。

休日: 日曜日、祝日

URL: http://kou-bone.com/

email: kou.sekkotsuin@gmail.com

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